【社会保険とは】知っておきたい基礎知識

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こんにちは!株式会社HUMOの松本です。

皆さんは、社会保険について具体的にどのようなものかご存じでしょうか?

給与から何となく引かれている社会保険ですが、
「雇用保険や健康保険などの項目で控除されているのは知っているけど、中身はよくわからない・・・」
「どのような保障があるのかわからない・・・」
という方も多いのではと思います。

今回は、そんな社会保険についての基礎知識をわかりやすく説明していきます。

最後に注意点もありますので、お見逃しなく!

社会保険とは?知っておきたい基礎知識

社会保険とは、社会保障の分野のひとつで、疾病、高齢化、失業、労働災害、介護などの事故に備えて、事前に雇用者もしくは雇用主、あるいは両者が社会的供出をすることによって、保険によるカバーを受ける仕組みの事です。

つまり簡単に言うと、「働いている際に起こりうるトラブルに最低限備えられる保険に入りましょう。会社も費用を負担しますよ。」というものになります。

一口に社会保険といっても、いくつかの保険を総称しており、以下の5つの種類があります。

  • 健康保険
  • 厚生年金保険
  • 介護保険
  • 雇用保険
  • 労災保険

それぞれの内容について、説明していきます。

健康保険、厚生年金保険、介護保険について

健康保険について

健康保険とは、医療給付や手当金などを支給して生活を安定させることを目的とした保険です。
<会社で働く人>と<その家族>が対象となります。

  • <会社で働く人>に対して適用されるケース
    病気やけがをしたとき、病気やけがで会社を休み給与が出ないとき、亡くなったとき、出 産のため会社を休み給与が出なくなったとき、出産をしたとき
  • <その家族>に適用されるケース
    病気やけがをしたとき、亡くなったとき、出産をしたとき
    ※けがや病気は、病院などでの医療費の自己負担が3割。

健康保険は、個人事業主や学生など年齢・性別問わず加入義務がある「国民健康保険」と同じ役割を果たすものです。
会社と従業員(加入者)で保険料を折半するところが、国民健康保険と違うところになります。

厚生年金保険について

厚生年金保険は、公的年金の一つになります。

<公的年金の種類>は以下の3つです。

  1. 国民年金:日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人
  2. 厚生年金:厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務するすべての人
  3. 共済年金:公務員・私立学校教員等

公的年金は日本国内に住所があるすべての人が加入する義務があり、上記の通り国民一人一人の働き方によって加入する年金が異なります。

厚生年金は、会社ごとに数多くある基金・団体に保険料を収めることで、将来的に一定額の年金が支給される仕組みになっています。

また厚生年金加入者は、厚生年金保険制度を通じて国民年金に加入する第2号被保険者に分類される為、国民年金の給付である「基礎年金」に加えて「厚生年金」を受け取ることができます。

65歳から受け取れる<老齢年金>や一定のけがや病気をしたときに受け取れる<障害年金>、加入中の本人が死亡した場合の<遺族年金>があります。

これらの年金は、他の相続や資産とは違い<税金がかからない>ことが特徴となっています。

介護保険について

介護保険は、高齢者の介護を社会全体で支えあう仕組みを作るために、制度として導入された社会保険になります。

介護保険には、下記3つの理念をもとに制度が設計されています。

  1. 自立支援
    単に身の回りの世話をするという考えを超えて自立支援を理念とする
  2. 利用者本位
    利用者の選択により、多様な主体から保健医療サービス・福祉サービスを総合的に受けられる制度
  3. 社会保険方式
    給付と負担の関係が明確な社会保険方式を採用

被保険者としては、下記2パターンに分けられます。

  1. 「65歳以上の者(第1号被保険者)」
    原因問わず要支援・要介護状態となった場合
  2. 「40~64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)」
    末期ガンや関節リウマチ等の老化による病気が原因で要支援・要介護状態になった場合

①・②に該当する場合、介護サービスを受けることができます。
※市区町村の定める介護認定の対象者のみが認定レベルに応じてサービスを受けることが可能。

サービスとしては、居宅系・施設系・地域系の3つのサービスを、1割負担で受けることができるという内容になっています。

健康保険・厚生年金保険・介護保険に関しては、給与から毎月天引きされることとなっています。
いずれの保険も、働く際の資本である<身体>にトラブルがあった際、また高齢によって起こる不調へのサポート・保障をしてくれる内容になっているのです。

では、実際に働いている際に起こるトラブルに対する保障とは、どのようなものがあるのでしょうか?

雇用保険、労災保険について

雇用保険・労災保険を総称して<労働保険>と呼ぶこともあります。

雇用保険について

雇用保険では、失業した際に失業給付金を受給できたり、ハローワークでの求職支援等を受けることができるといった内容となっています。
雇用保険には失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大、従業員能力の向上やその他従業員の福祉の増進などを図る目的もあります。

平成29年3月に政府により雇用保険法の内容が改正され、「失業給付の拡充」、「失業給付にかかる保険料率の時限的な引き下げ」、「育児休業期間の延長」等が行われました。

雇用保険を利用する際は、下記2項目に注意が必要です。

  1. 適用要件
    1週間の所定労働が20時間以上であること、31日以上の雇用見込みがあること。
  2. 加入手続き
    加入手続きは事業主が行う。従業員は自ら加入の要否を確認することができる。
    ※現在未加入であってもさかのぼって加入ができる場合もある。

雇用主は新たに労働者を雇い入れた場合、必ず事業所の所在地を管轄するハローワークに「雇用保険の被保険者資格取得の届け出」を提出する必要があります。

労働者を一人でも雇っていたら加入手続きが必要となり、パートタイム労働者も一定の基準に該当した場合雇用保険の加入手続きが必要です。

また従業員へ加入手続きがなされたことを確実に把握させなければいけません。

労災保険について

労働者が仕事中や通勤時にケガをしたり、仕事が原因で病気になったりした場合に、労災と認定されると国から給付金が支払われる仕組みになります。
「労災保険」の保険料率は、3年に一度見直しが行われます。

労災保険には、下記2パターンがあります。

  1. 業務災害
    業務が原因になって起こった負傷や疾病、障害や死亡を指す。
    ※発生場所は問われない。
  2. 通勤災害
    通勤時に被った負傷や疾病、障害や死亡を指す。

業務災害については、所轄の労働基準監督署に報告する義務が事業主に課せられています。
また休業開始から3日間は平均賃金の60%を休業補償として支払う義務があります。

一方通勤災害は報告の義務はありません。また休業補償の義務及び解雇制限もありません。

このように、働いている際に起こるトラブルは、労働保険と呼ばれる雇用保険・労災保険でサポートされるのです。

なお労災保険は雇用主(病院)としての加入が義務付けられており、いかなる雇用形態であったとしても加入対象となります。
また、保険料については雇用保険は給与天引きされますが、労災保険に関しては100%会社負担となるため従業員が負担することはありませんので、給与天引きされることもありません。

社会保険加入の落とし穴!?確認しておきたい注意点

実は、社会保険はすべての雇用主(病院)が加入するものではありません。

健康保険・厚生年金保険は5名以下の病院であった場合加入が任意となっています。
そのため、5名以下の規模が小さい病院に就業が決まった際は、自身で国民健康保険や国民年金保険に加入しなければならない可能性があります。

その場合、住所を管轄している役所へ行き加入の手続きを行うこと、また定期的に保険料の支払い通知が送られてくるため自身で支払いをするなど管理が必要です。

会社選びの際、社会保険の加入についてはしっかり確認しておきましょう。

まとめ:社会保険についてしっかり理解しておきましょう

ここまで、社会保険に関してご説明してきました。

今回のポイントとしては下記2点です。

  1. 社会保険には健康保険・厚生年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険の5種がある。
    費用は雇用主(病院)と従業員で折半。労災保険は100%雇用主負担となる。
  2. 5名以下の病院に就業する際は、社会保険の加入状況について確認が必要。
    健康保険・厚生年金保険は個人で加入する可能性もあるため、必ず確認しておく。

もちろん、加入している社会保険の内容は良く理解しておき、働く際にトラブルがあった際、「いつ・どれくらいの保障が受けられるのか?」というところもきちんと把握しておきましょう。

もし社会保険でカバーが効かない部分や保障を厚くしておきたい部分がある場合は、民間の保険に加入しておくのも一つの手ですね。

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